
- 横浜商工モビリティ 株式会社
- 本社事業所
- 223 - 0057
- 神奈川県横浜市港北区新羽町166
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- 045-543-5033
- 朝9時から夕5時30分まで営業中
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電動カート
電動車いす・シニアカーの鉄道(電車)利用に関して
このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、罹患された方々およびそのご家族、関係者の皆様、感染拡大により日常生活に影響を受けている全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス感染症の1日も早い終息をお祈り申し上げます。感染者数減少してきたとはいえまだまだコロナの影響でお出かけ億劫になっているのではないかと思います。そのような中でも出かけなければならず、電車に電動車いすで乗って移動したい、というご相談を多くいただきます。
電動車いす・特に電動カートは電車に乗れないと考えている方が多くいらっしゃりますが、平成30年4月1日から日本国内においてハンドル形電動車いす(シニアカー)を使用して鉄道を利用する場合の基本となる利用要件について変更がありました。
〇人的要件について
改正前|介護保険等国からの補助を受け、ハンドル形電動車いす(シニアカー)を利用している方のみが対象。(書類での証明が必要であった)
改正後|全てのハンドル形電動車いすユーザーが利用可能。(人的要件を廃止)
〇構造要件(機種)について
☆通勤型車両(デッキなし)を利用する場合|従来通り全てのハンドル形電動車いす(シニアカー)が利用可能。
☆新幹線を含む特急型車両(デッキ付き)を利用する場合|特急型の車両には通路の幅など物理的制約があるため、客室内の車椅子スペースの利用が可能なハンドル形電動車いすの構造要件は以下のとおりとなっております。
寸法|全長:1,200mm以下:全幅:700mm以下
回転性能|直角路走行性能(⑴及び⑵の両方を満たすもの)
⑴ 幅0.9mの直角路を5回まで切返して曲がれること
⑵ 幅1.0mの直角路を切返しなしで曲がれること
180°回転性能|1.8m未満の幅で180°の回転ができること(ご希望に応じて多目的室を利用することもできます)
※なお実際の取り扱いについては鉄道会社ごとに異なる場合ありますので、詳しくはご利用の鉄道会社にお問い合わせください。
過去には乗車トラブルで鉄道会社がハンドル形電動車いす(シニアカー)を損害賠償で訴えたケースもあります。免許の返納をされる方が増加し、電動車いすをご利用・検討される方も増えてきました。しかし中々電動車いすの認知が進んでいない現状もあり、利用する中で理解されないこともあります。少しでも電動車いすの認知が進むよう尽力していきます。